大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2955 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人古明地為重、佐藤久四郎の上告趣意(後記)は、憲法二五条の精神に違反

するというけれども、その実質は刑訴四一一条二号に該当する事由のあることを主

張するに帰するのであつて明らかに上告適法の理由にならない。また記録を精査し

ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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