最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2955 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人古明地為重、佐藤久四郎の上告趣意(後記)は、憲法二五条の精神に違反
するというけれども、その実質は刑訴四一一条二号に該当する事由のあることを主
張するに帰するのであつて明らかに上告適法の理由にならない。また記録を精査し
ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月一九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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